営業ブログ
2022年4月1日
表題部登記

こんにちは、ジンさんです。
皆さん、表題部登記ってご存知ですか?
昔は表示登記と言っていましたが、
今は『表題部』で統一されているようです。
法務局やネットで登記(権利関係等が記されている)の証明書(昔は登記簿謄本、今は登記事項証明書または全部事項証明書などと呼びます)を取得すると、 表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)と分かれて記されています。
土地が分割されて新しい土地が出来たり、建物を新築したりすると、先ずは土地や建物に登記の番号が付けられます。 人で例えると出生届けのようなものが、この表題部登記です。
建物であれば、建物の所在、構造、面積、新築年月日などを表示してこの表題部登記をします。
その後に権利部の登記を行います。 誰がいつ、どのうように取得したかや、権利部の乙区欄には抵当権の設定内容などを登記します。
権利の移転や抵当権の設定等は司法書士の先生にお願いしますが、表題部登記は土地家屋調査士の先生にお願いします。
なかには、表題部登記を自分でやりたい、などと仰るお客さんもいますが、今までご自分で表題部登記を完了された方はお二人しか知りません。
書類結構大変ですし、図面も添付しないといけないので、なかなか出来ません。
ところで、今日4月1日は『不動産表示登記』の日です。
1960年の今日、「不動産登記法」が改正され、「表示登記」(現在は「表題部登記」)という概念が作られたそうです。
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